全国ドコデモこども食堂

遺贈・相続財産寄付

あなたの想いを、
子どもたちの「食」と「つながり」へ。
未来に遺す、あたたかな贈りもの。

全国ドコデモこども食堂は、食事チケットを通じて孤立したこどもと家庭を地域でつなぐ活動を続けています。 遺贈・相続財産のご寄付で、その輪をさらに広げてください。

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06-4392-7893

受付時間:平日 10:00〜16:00(土日祝・年末年始除く)

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info@asuchika.org
困窮家庭の子ども

「今日も給食だけ。
家では何も食べていない」

日本では約9人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。しかし、その実態は表面には見えにくいものです。

お金がないことによって地域のイベントに顔を出せない、外食もできない。そうした日常の積み重ねが、こどもや家庭を社会から孤立させていくのです。

食事チケットで笑顔の子ども

食事チケット1枚が、
地域との「つながり」をつくる

全国ドコデモこども食堂は、支援を必要とする家庭に毎月、食事チケットを届けます。チケットは地域の飲食店で利用でき、店のスタッフや常連さんとの自然な交流が生まれます。

ひと時の食事を届けるだけでなく、継続的な見守りの仕組みとして、現在全国25都道府県で展開しています。みなさまからのご寄付が、この活動を支えています。

遺贈寄付とは

"遺贈"とは、個人がお亡くなりになった際、生前に残した「遺言書」によって、財産の全部または一部を特定の個人・団体に無償で譲り渡すことをいいます。「遺贈寄付」とは、その財産の使いみちとして「寄付」を選ぶことです。

遺言書を書く、それだけで、あなたの財産が未来の子どもたちへの「食」と「つながり」に変わります。金額の大小は関係ありません。あなたの想いが、次の世代への橋渡しとなります。

一般社団法人への遺贈寄付と税制について

全国ドコデモこども食堂の現在の法人区分は一般社団法人であり、公益社団法人ではありません。そのため、公益社団法人への寄付を要件とする相続税の非課税特例や所得税の寄附金控除は適用されません。

遺贈・相続財産寄付に関する税務上の取り扱いは、寄付の方法、財産の種類、寄付者と当会との関係その他の個別事情によって異なります。申告や遺言の作成にあたっては、国税庁の案内をご確認のうえ、必ず税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

全国ドコデモこども食堂への
遺贈寄付の特徴

1

少額でも、ご寄付をお受けしています

遺贈寄付というと多額の財産のイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、金額に決まりはありません。「金融資産のうちの一部」「残った預金の10%」など、ご無理のない範囲でのご支援も心から歓迎しています。

例:「預貯金のうち10万円を全国ドコデモこども食堂に遺贈する」など、財産の一部を指定して、食事チケットを含む支援事業とその継続的な運営を支えることができます。
2

現金以外のご資産もご相談ください

現金のほか、株式・債券などの有価証券や不動産(土地・建物)などのご寄付について、事前相談を承っています。現金以外の財産は、種類、権利関係、換価可能性、管理・処分に要する費用等を確認したうえで、受入可否を判断します。お受けした財産は、原則として換金のうえ活動資金に充てさせていただきます。

注意:不動産等の含み益がある資産を遺贈・寄付された場合、みなし譲渡所得税が発生することがあります。事前に必ず専門家へご相談ください。
3

支援事業と、その継続を支える組織運営の両方に活用します

遺言などによる使途指定のないご寄付は、7割を全国ドコデモこども食堂の支援事業に必要な事業費に、3割を事業を安全かつ継続的に運営するための管理費に充てます。使途の指定があるご寄付は、その指定に従って使用します。事業費・管理費の区分は当会の会計方針に基づき、年度ごとの活動報告・決算で公開します。

遺贈寄付の流れ

ご検討から寄付の実現まで、ステップごとにご説明します。専門家のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

  1. 1

    当会へのご相談

    お電話またはメールでお気軽にご連絡ください。遺贈の意思・お考えをお聞きし、当会の活動・寄付の使いみち・受け入れ可能な財産の種類などを詳しくご案内します。

  2. 2

    遺言執行者の決定

    遺言書の作成・執行には法律の知識と中立な立場が必要です。弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行などの専門家への依頼をお勧めします。当会からのご紹介も可能です。

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    遺言書の作成

    遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。内容の確実な実現のため、公証役場で作成する公正証書遺言を推奨しています。作成後も内容に変更があれば随時ご連絡ください。

  4. 4

    保管中の活動報告

    遺言書の保管中は、当会よりメールマガジン・郵便物等で定期的に活動状況をご報告します。チケットが届いたご家庭の声や、展開している都道府県の様子などをお届けします。

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    遺言執行と財産の引き渡し

    ご逝去後、通知人(ご家族など)から遺言執行者へご連絡が届くよう事前にご手配をお願いします。遺言執行者から当会へ通知が届き、執行後にご寄付いただく財産が引き渡されます。

代表理事 岩朝しのぶ

代表理事 岩朝 しのぶ

食べることは、生きることです。そして、誰かと一緒に食べることは、孤立しないということです。

子どもが7人に1人、今は9人に1人と言われていますが、貧困の問題はその数字の背後にある「つながりの喪失」にこそあります。食事チケット1枚が、地域の大人との出会いをつくり、その出会いが子どもの未来を変えることがあります。

あなたの財産が、次世代の子どもたちへの「食」と「つながり」に変わる——そんな遺贈寄付の仕組みをご用意しています。どうか、一緒に全国のこどもたちに笑顔を届けてください。

全国ドコデモこども食堂が
取り組む事業

食事チケット配布事業

支援を必要とする家庭に毎月、食事チケットを届け、地域の飲食店で利用できる仕組みを運営。定期利用を通じてこどもや家庭の状況を継続的に見守ります。

地域支援団体との連携

こども食堂・虐待防止・学習支援などの地域支援団体と協力し、チケット配布だけでなく家庭の状況把握・見守りのネットワークを全国に構築しています。

飲食店ネットワーク構築

地域の信頼できる飲食店をこども支援団体と協力して選定。チケット利用をきっかけに店主・常連客との自然な会話が生まれ、地域全体で子どもを見守る環境をつくります。

全国展開・啓発活動

大阪発のこの仕組みを全国25都道府県へ展開中。メディア・講演・クラウドファンディングを通じ、こどもの孤立問題と地域での見守りの重要性を広く発信しています。

ご寄付の使い道

遺言などによる使途指定のないご寄付は、7割を支援事業に必要な事業費に、3割を事業を安全かつ継続的に運営するための管理費に充てます。使途の指定があるご寄付は、その指定に従って使用します。事業費と管理費はいずれも、支援を確実に届け、活動を続けるために必要な費用です。事業費・管理費の区分は当会の会計方針に基づき、年度ごとの活動報告・決算で公開します。

7割 事業費(支援事業の実施)
3割 管理費(安全で継続的な組織運営)

7割 支援事業に必要な事業費

🍱

食事チケットを含む支援事業

食事チケットの発行・利用・精算や、家庭への案内など、食事と見守りを必要とする家庭へ支援を届けるために活用します。

🗺️

連携支援団体・飲食店との運用と全国展開

支援団体・飲食店との調整、スタッフ研修、新たな地域で支援を始めるための準備や事業広報に活用します。

💻

事業用システムと実施体制

チケット管理システム、事業データの管理、支援事業に直接従事する人員など、支援を実施するための体制に活用します。

3割 事業を安全かつ継続的に運営するための管理費

📊

会計・法務・寄付者対応

会計・決算・法務、寄付管理、領収書発行、寄付者へのご報告やお問い合わせ対応に活用します。

🔐

情報管理・組織運営

情報セキュリティ、個人情報保護、事務局運営、団体全体で利用する共通システムなど、安全で継続的な組織運営に活用します。

ご遺族の方へ
〜ご遺族だからできる寄付のかたち

相続財産からのご寄付

相続された財産の一部を当会へご寄付いただくことができます。遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば相続財産から寄付することが可能です。

なお、相続財産を寄付した場合の相続税・所得税の取り扱いは、寄付の時期、方法、財産の種類などによって異なります。当会の現在の法人区分は一般社団法人です。適用できる制度や申告方法について、事前に税理士等の専門家へご相談ください。

香典返しによるご寄付

香典返しの代わりに寄付を行うことは、近年広く行われるようになっています。故人の遺志や想いを社会貢献のかたちで表現する方法として、多くの方にご活用いただいています。

ご希望の場合はお気軽にご連絡ください。お礼状・ご報告レターのご用意も対応します。

よくある質問

Q どのような財産を受け付けていますか?
A 現金・預貯金のほか、株式・国債・投資信託などの有価証券、土地・建物などの不動産についても事前相談を承っています。現金以外の財産は、種類、権利関係、換価可能性、管理・処分に要する費用等を確認したうえで、受入可否を判断します。お受けした財産は、原則として現金に換えさせていただきます。
Q 相続税の非課税特例や所得税の寄附金控除は受けられますか?
A 当会の現在の法人区分は一般社団法人であり、公益社団法人ではありません。そのため、公益社団法人への寄付を要件とする相続税の非課税特例や所得税の寄附金控除は適用されません。その他の税務上の取り扱いは、寄付の方法、財産の種類、寄付者の状況等によって異なります。国税庁の案内をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
Q 包括遺贈(全財産の遺贈)を受け付けていますか?
A 包括遺贈は、資産だけでなく債務を承継する可能性があるため、原則としてお受けしておりません。例外的に検討する場合も、財産・債務の内容等を確認したうえで受入可否を判断します。遺言書の作成前に必ず当会へご相談ください。
Q 不動産を遺贈した場合、税金はかかりますか?
A 含み益がある不動産・有価証券を遺贈・寄付した場合、みなし譲渡所得課税が生じることがあります。一方、一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を受けた場合には非課税となる制度があります。税率、申告期限、制度の適用可否は財産や寄付の方法等によって異なるため、国税庁の案内をご確認のうえ、遺言の作成や寄付の実行前に税理士へご相談ください。
Q 寄付金はどのように使われますか?
A 遺言などによる使途指定のないご寄付は、7割を事業費、3割を管理費に充てます。使途の指定があるご寄付は、その指定に従って使用します。事業費には、食事チケットを含む支援事業、連携支援団体・飲食店との運用、事業用システム等が含まれます。管理費には、会計・法務、寄付管理、情報セキュリティ、組織運営等が含まれます。事業費・管理費の区分は当会の会計方針に基づき、年度ごとの活動報告・決算で公開します。
Q 遺言書を書いたことを当会に伝える必要がありますか?
A 法的義務はありませんが、事前にご連絡いただけると大変ありがたいです。遺言書の内容確認や団体情報(正式名称・住所等)の提供、定期的な活動報告など、よりスムーズな対応が可能になります。遺言書に記載する当会の正式名称は「一般社団法人 全国ドコデモこども食堂」です。

あなたの想いを、
未来のこどもたちへ届けませんか。

遺贈・相続財産寄付についてのご相談は、
お電話またはメールで承っています。専門家のご紹介も可能です。

ご寄付は、食事チケットだけでなく、支援を届ける仕組み全体と、その仕組みを継続する組織運営を支えます。使途指定のないご寄付は、事業費7割・管理費3割に充てます。使途の指定があるご寄付は、その指定に従って使用します。

メールで問い合わせる 06-4392-7893 に電話する

一般社団法人 全国ドコデモこども食堂
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